「ふるさと納税、、、聞いたことはありますよ。」
「なんとなく何かをもらえるらしい。ということは知っています!」
「でも具体的に何をどうやるのかは、わからないのでやってはいないです。」
という方は、ぜひ読み進めてみてください。
ずっとアルバイトで生計を立てていましたので、今までは税金が発生するほどの収入がなく、ふるさと納税とは無縁の人生を生きていました。簡単にいうと「非課税所得者」だったわけです。
昔の私と同じように稼ぎの少ない方はそもそも納める税金がないのでふるさと納税を使うことが出来ません。非課税所得者では無い方限定の制度となります。
それを踏まえた上でまず調べなければいけないのがご自身の納税額です。自己負担2,000円で、ご自身の納税額以内の金額をふるさと納税に充てる。というイメージです。その金額以上にふるさと納税をしてもお得になるようなことはありません。
カンタンな入力で計算してくれるサイトのリンクを貼っておきます。
ご自身の納税額がわかったら、あとはどの自治体に寄付をするのかを決めます。好きな地域を選ぶもよし、返礼品が良くて決めるもよし。返礼品をもらう場合お住まいの地域以外になります。
選びやすいサイトを使ってお好きな地域に寄付をしてみてください。
ここでいくつか注意点です。
納税先が変わるだけで減税されたわけではない。ということなので、納税をしたことを申告しなくてはなりません。
この申告を忘れた場合、余計に納税したことになってしまいます。
ここがよく分からなくて、二の足を踏んでいる方が多いのではないかと思います。
ご自身が自営業者の方は確定申告の際に一緒に申告をすることになります。
ですので、ふるさと納税で選んだ自治体から届く手紙は大切に保管をしてください。
会社員の方はもう少し簡単です。
ワンストップ特例制度というものがあるからです。
このワンストップ特例制度を利用できる条件は確定申告をしない方。(会社が申告をする)
1月1日から12月31日までの一年間で寄付先が5自治体以下の方。
上の条件に当てはまる方はふるさと納税で選んだ自治体より届く申請書に、必要書類を添えて申請期限の1月10日必着までに送り返すと、申告の完了です。
マイナンバーカードをお持ちの方は自治体によってはオンラインで申告が完了しますので、書類を送り返す手間も省けます。
もしですね、期限が過ぎてしまったり、5自治体以上にふるさと納税をしてしまっていた場合は翌年の3月15日までに確定申告をしてください。
ワンストップ特例制度、もしくは確定申告で寄付金税額控除を使えるようになります。
ワンストップ特例制度を使ったのに確定申告をしてしまうと控除が無効になってしまいますので、注意してください。
申請が済むと住民税から全額控除されます。
やってみると意外と簡単。でも落とし穴がありそう。という印象を受けました。
ふるさと納税を利用した際は、注意事項に気を付けながら、しっかりと申告をしていきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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